※適正な管理がされてない「空き家」と認められると
平成28年度の土地に対する固定資産税での「最高1/6の軽減が適用外」になります。
土地の固定資産税・都市計画税における課税標準額については以下の軽減措置が適用されてますが、今後適正な管理がされてないと認められた「空き家」の土地に対しては、軽減措置の適用対象から除外されることになります。
※税額は、課税標準の1.4%が原則です。
※課税標準額は、固定資産税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
※固定資産税等の課税標準額は負担調整措置(上限7割)及び各市町村による条例減額制度に基づき決定されることになります。
【具体例】
空き家が建つ土地面積300m2(平成27年度の課税評価額3,000万円)の場合。
税制が改訂され、住宅用地特例が適用されない場合の土地に対する固定資産税は以下のようになります。
※1 算出方法
【200m2までの課税額】3000万円×(200m2÷300m2)×1/6×1.4% + 【200m2超の課税額】3000万円×(100m2÷300m2)×1/3×1.4%
※2 算出方法
3,000万円×0.7【負担調整措置※3】×1.4%
※3 負担調整措置は上限の7割で計算
(注)上記例はあくまでも試算となります。詳細な税務については税理士等にご確認ください。
(監修)上に記載した税務内容については株式会社ウーマン・タックスにて監修を行っております。
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