ステップ「空き家」相談 空き家対策が必要な理由

「空き家」は日本が解決しなければならない大きな問題となってます。

全国の総住宅数と空き家数、空き家率の推移

空家が引き起こす問題

火災 | 倒壊 | 不法投棄 | 衛生面 | 犯罪 | 景観悪化

もし問題が生じた場合、所有者の管理責任が問われます。

政府による対策

空き家解消に向けた法律制定、税制改訂に大きく動いてます。

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月)
→ 空き家の適正管理を促進するために、市区町村を始め行政が取り組めるように法律を制定
平成27年度税制改正法案の閣議決定(平成27年2月)
→ 適正に管理されてない空き家を固定資産税等の軽減措置の除外とする法案
※平成28年度の固定資産税・都市計画税から適用の見込み

固定資産税・都市計画税が上がります。※

※適正な管理がされてない「空き家」と認められると
平成28年度の土地に対する固定資産税での「最高1/6の軽減が適用外」になります。

土地の固定資産税・都市計画税における課税標準額の軽減措置

土地の固定資産税・都市計画税における課税標準額については以下の軽減措置が適用されてますが、今後適正な管理がされてないと認められた「空き家」の土地に対しては、軽減措置の適用対象から除外されることになります。

適正な管理がされていない空き家と認められると 住宅用地特例の対象から外れる

※税額は、課税標準の1.4%が原則です。
※課税標準額は、固定資産税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
※固定資産税等の課税標準額は負担調整措置(上限7割)及び各市町村による条例減額制度に基づき決定されることになります。

土地に対する固定資産税の比較

【具体例】
空き家が建つ土地面積300m2(平成27年度の課税評価額3,000万円)の場合。
税制が改訂され、住宅用地特例が適用されない場合の土地に対する固定資産税は以下のようになります。

20万円の負担増 (約3.1倍)

※1 算出方法
【200m2までの課税額】3000万円×(200m2÷300m2)×1/6×1.4% + 【200m2超の課税額】3000万円×(100m2÷300m2)×1/3×1.4%
※2 算出方法
3,000万円×0.7【負担調整措置※3】×1.4%
※3 負担調整措置は上限の7割で計算
(注)上記例はあくまでも試算となります。詳細な税務については税理士等にご確認ください。
(監修)上に記載した税務内容については株式会社ウーマン・タックスにて監修を行っております。

そのようにならない為には早めに ご所有の空き家を「売却」か「賃貸」かなどを考える必要が有ります。

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