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印鑑証明/いんかんしょうめい

不動産用語辞典不動産用語辞典

印鑑証明/いんかんしょうめい

印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であると官公署が公に証明することを「印鑑証明」といいます。
証明を受けた印鑑は実印として認められ、その他の印鑑は認印になります。
個人の印鑑は市区町村で登録、法人の印鑑は法務局で登録となります。
売買契約などにおいて、本人であることの証明に使用され、一般に、印鑑証明の有効期間は3ヶ月となっています。


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