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一般定期借地権/いっぱんていきしゃくちけん

不動産用語辞典不動産用語辞典

一般定期借地権/いっぱんていきしゃくちけん

「一般定期借地権」は、平成4年8月施行の新借地借家法によりできた定期借地権制度の一種です。
具体的には次にあげる契約内容が盛り込まれた定期借地権です。
1)契約の存続期間は50年以上とする
2)更新による期間の延長がない
3)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない
4)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない
契約期間満了後、借主は借地を更地にして貸主に返さないといけません。
一般的に契約は、口頭でも成立しますが、定期借地権に関しては、公正証書にて契約することを要件とします。


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