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クーリング・オフ/くーりんぐ・おふ

不動産用語辞典不動産用語辞典

クーリング・オフ/くーりんぐ・おふ

宅地建物の買受け申し込みや売買契約を締結した後、一定期間内に無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度を「クーリング・オフ」といいます。
但し、クーリング・オフが適用されるのは、次の2つの条件を満たしている場合に限ります。
1.業者が売主となる宅地建物の売買契約で取引相手が業者以外の者であること。
2.通常の取引場所(事務所など)以外の場所で申し込みや契約が行われた場合。
なお、クーリング・オフできなくなるのは、次のような場合となります。
業者が申込者等にクーリング・オフできる旨を書面告知してから8日経ったとき、または買主が物件の引渡しを受けて代金の全額を支払ったとき。


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