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ローン特約/ろーんとくやく

不動産用語辞典不動産用語辞典

ローン特約/ろーんとくやく

金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。
そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことがあります。これを「ローン特約」といいます。このローン特約は、売主と買主の間で合意があればつけることができ、ローン特約により売買契約が解除となった場合には、売主は買主から既に支払われた金員を無利息で返還することになります。
なお、標準売買契約書ではローン特約は契約の一般条項のひとつとして条文化されています。


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