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履行の着手/りこうのちゃくしゅ

不動産用語辞典不動産用語辞典

履行の着手/りこうのちゃくしゅ

客観的に認識し得るような形で履行行為の一部を行った場合や契約履行の前提として必要な行為をした場合を「履行の着手」といいます。
例えば、売主の履行の着手は、売主が買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり建築に着工した場合や売買物件の引渡しと所有権移転登記を行った場合などが該当し、買主の履行の着手は、買主が中間金の支払いを行った場合などが該当します。但し、住宅ローンの申込は、買主の履行の着手には該当しません。


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