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債務不履行/さいむふりこう

不動産用語辞典不動産用語辞典

債務不履行/さいむふりこう

債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことを「債務不履行」といいます。
債務不履行には、履行期に遅れた「履行遅滞」、履行することができなくなった「履行不能」、履行はしたが十分でなかった「不完全履行」の3つがあります。
履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判や執行によって債務自体の履行の強制もできますが、債権者はこれとともに損害賠償の請求ができます。また、履行不能または不完全履行で、履行の余地がない場合においても、これに代わる損害賠償の請求ができます。


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