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借地権/しゃくちけん

不動産用語辞典不動産用語辞典

借地権/しゃくちけん

建物の所有を目的として地主から土地を借りて使用する権利を「借地権」といいます。
借地権の契約期間は最低30年以上で、借地人が更新を求めた場合には同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上とされます。
また、地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみとなります。
借地権には、地上権と土地賃借権の2種類があり、定期借地権と区別するために普通借地権ということもあります。
借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがあります。


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