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都市計画区域/としけいかくくいき

不動産用語辞典不動産用語辞典

都市計画区域/としけいかくくいき

都道府県知事が指定し、計画的に街づくりを行なう区域を「都市計画区域」といいます。市またはこれに準じる町村の市街地を含み、自然的、社会的条件、人口、土地利用などの観点から、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要があるとして指定されます。
都市計画区域に指定されると、必要に応じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行されます。さらに、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。
都市計画区域の区域区分には、既に市街地を形成しているか、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、どちらにも定められていない「未線引き区域」があります。
またA都市計画区域外ですが、無秩序な開発を防止するために、都市計画区域とほぼ同様の規制をかけることを目的とした「準都市計画区域」があります。


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