マンション売買に
安心をプラス!
専門知識を持つ建築士の調査員が目視および計測等による非破壊検査にてマンションの状態を確認します。
調査対象となるのは、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」と「給排水管路」です。
確認内容の例
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- 【構造耐力上主要な部分】
- 基礎、壁、柱等にひび割れ、劣化等がないか?床・壁・柱が傾いていないか?
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- 【雨水の浸入を防止する部分】
- 天井・内壁等に雨漏り跡がないか?外壁、シーリング部分、バルコニー防水層等にひび割れ、劣化がないか?
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- 【給排水管路】
- 給水管・給湯管、汚水管に詰まり、水漏れ、損傷等がないか?
※計画修繕が適切に実施されている場合は、屋上防水検査を省略いたします。
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- Q1
- どんな人が調査するの?
A:国土交通省の定めた既存住宅状況調査技術者講習を修了した専門知識を持つ建築士(既存住宅状況調査技術者) が調査します。
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- Q2
- 調査の結果について詳しく知りたいのですが?
A:調査終了後、約1週間で、検査箇所の写真、劣化事象等の箇所をまとめた報告書が調査会社にて作成され、売主様及び購入希望者様は閲覧することが出来ます。
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- Q3
- インスペクションをした後の流れは?
A:報告書で劣化事象等の有無が確認できます。劣化事象が無ければ、そのまま既存住宅個人間売買瑕疵保険に申込みいただけます。劣化事象が有る場合は、適切な補修を行うことで既存住宅個人間売買瑕疵保険に申込みいただけます。
2018年4月1日から、宅建業者は売主様・買主様に対し、建物状況調査に関する説明をすることが必要となりました。
国は消費者が安心して既存住宅の取引ができる環境を整えることを目的として、宅地建物取引業法の一部改正を行いました。ポイントは次のとおりです。
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- 【媒介契約時】
- 宅建業者が建物状況調査を実施する事業者のあっせんの可否を示し、依頼者の意向に応じてあっせん
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- 【重要事項説明時】
- 宅建業者が建物状況調査の有無および結果を買主に対して説明
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- 【売買契約締結時】
- 建物の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から書面で売主・買主に交付
マンションインスペクションキャンペーン
- 期間/平成30年10月20日(土)から平成31年3月31日(日)まで
- 対象エリア/近畿圏(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)の弊社の営業可能エリア
- 対象物件/昭和56年6月1日以降(新耐震基準後)建築のマンション。
但し、瑕疵担保免責物件は除く。
※物件によっては対象外となる場合があります。 - 対象者/弊社規定の仲介手数料をお支払いいただける個人の売主様
- 利用条件/平成30年10月1日以降に新規で弊社と専属専任媒介契約(媒介期間3ヶ月)を締結され、当初の媒介価格(売出価格)が1,500万円以上、かつ弊社査定価格の125%以内であること。
- 調査会社/一般社団法人住宅あんしん検査