不動産コラム中古住宅に関することから、マクロ経済に至るまで、皆様のお役に立つ情報を経済的な観点でレポートします。
【Vol.2】 シリーズ-不動産流通の基礎知識①

この『不動産コラム』では、皆様が安心して弊社にお取引をお任せくださるよう、少しでも中古住宅のマーケットに関心をお寄せいただくことを願い、関連するさまざまな情報を提供してまいります。したがいまして、Vol.1のような時事情報にとどまらず、不動産流通や中古住宅取引の仕組みといった基礎知識なども取り上げてみたいと考えております。 ところで、弊社のホームページは、今回のリニューアルで、特に売却をご検討されているお客様向けに、お近くの営業センターや営業職員の自己紹介、近隣の相場などをできる限りわかりやすく丁寧に掲載するなど、使い勝手やサービスを大幅に向上させました。家を売りたいけれど、流通業者に問い合わせるのはちょっと・・・というお客様は、新しくなった弊社のトップページの右上・『売る』に、まずはアクセスしてみてください。そこで今回から数回に分けまして、売主様側からみた取引の仕組みについて重要なポイントを取り上げ、解説してみたいと思います。

■売却のご依頼にともなう「媒介契約」について
中古住宅取引は、家を売りたい人が流通業者に売却を依頼し、その家を買いたい人がいれば、流通業者が双方を仲介することによって成立します。まず、家を売りたいという売却のご依頼を受けると、流通業者は買いたい人をお探しします。その際、一般的に、流通業者はお客様と媒介契約を結び、いくつかのお約束事を取り決めます。媒介契約は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。これらについてお客様からみた場合の大きな違いは、同じ売却依頼をほかの業者にはできないか、それともできるか、という点です。例えば、お客様が私どもに売却のご依頼をされる際、「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結びますと、この案件を私どもにすべてお任せくださり、ほかの業者には同じ依頼をしませんというお約束を交わしたことになります。一方、「一般媒介契約」にはこうしたお約束はございません。 また、宅建業法では、流通業者は、専属専任媒介契約や専任媒介契約をいただいた売主様に対し、専属専任の場合は1週間に1回、専任の場合は2週間に1回以上、指定流通機構への登録措置やチラシの配布といった業務の処理、引き合いの状況などをお客様に定期的にご報告する義務などが発生いたします。これに対し、一般媒介契約をいただいた売主様に対しては、ご報告の義務は特段発生いたしません。お客様にとりまして、どの媒介契約を結ばれるのがふさわしいかは、お客様のお考えやご都合によることになります。私どもとご相談の上お選びいただければよろしいかと思います。

図表:仲介業務の流れ

図表:媒介契約のタイプ(主なポイント)


バックナンバー

この記事の更新情報をメルマガでお知らせ!住友不動産ステップの住まいのメールマガジン会員募集中です。住まい探しのお悩みを解決!詳しくはこちら