戻る

不動産の税金

不動産の税金不動産の税金

住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。初めての方にもスムーズにご理解いただけるよう、基本的な税制についてご紹介いたします。

買うとき
保有しているとき
売るとき
相続するとき
賃貸経営をするとき
海外在住の方
賃貸経営をしている方&投資用不動産を保有している方 Case 05

賃貸経営をするとき

賃貸経営にかかる税金について解説します。

海外在住の方 Case 06

海外在住の方

国内に住所のない人が国内の不動産について、売買・賃貸などをした場合の税金について解説します。

本コンテンツの内容について
閉じる

<本コンテンツの内容について>
記載内容は、2024年4月1日現在の法律・税制に基づいています。 税法をわかりやすく解説するために説明が充分でない部分があります。実際の税法上の適用の可否については、所轄の税務署または税理士にご確認くださいますようお願いいたします。利用者は自己の責任で当コンテンツを利用するものとします。当サイトの内容に関し、これらに起因してユーザー方に発生したトラブルや損害等について、弊社では一切責任を負いませんのでご了承ください。また、弊社は、本ウェブサイトにリンクしている他のいかなるウェブサイトの内容にも責任を負いません。

弊社ウェブサイトの内容の更新、追加、変更、削除もしくは部分改廃または情報の提供の中断もしくは停止等により、本情報利用者の皆様が情報入手の遅延、情報の滅失または損壊その他の損害をこうむった場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。

[編集・発行]住友不動産販売株式会社
[監修]税理士法人 タクトコンサルティング

よくあるご質問

贈与税

住宅ローンの返済に充てるために資金の贈与を受けました。これは住宅取得等資金の非課税制度が適用できますか?

住宅ローンの返済資金は特例の対象になりません。住宅取得等資金の贈与の非課税制度、住宅取得等資金の贈与の相続時精算課税制度の特例は、直接的に住宅の取得資金が対象になります。住宅ローンの返済資金の贈与は、一見すると住宅取得に一役買った資金の贈与と考えられるかと思いますが、特例の対象にはならないので注意してください。

住宅取得等資金の贈与の非課税制度を利用するつもりで昨年、親から手付金の贈与を受けて住宅の購入契約をしました。引渡しは、5月になってしまいました。この場合、住宅取得等資金の贈与の非課税制度の適用はありますか?

適用は有りません。この制度は、資金贈与の翌年3月15日までに購入等した住宅の引渡しを受けることが適用の大前提となっています。このため、手付金は親からの借入金として処理するか、通常の相続時精算課税制度を活用した資金贈与として申告等の手続により処理するかが必要になってきます。
なお住宅を新築する場合については、資金贈与の翌年3月15日までに新築に準ずる状態として屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態であれば、適用は可能です。
納税者自身の責めに帰さない「災害に起因するやむを得ない事情」で住宅の引渡しや新築の時期・入居の時期が適用要件の期日に遅れた場合には、1年延長が認められる法律上の定め(宥恕規定)があります。詳しくは、税理士などの専門家や最寄りの税務署にお尋ねください。

夫と妻がお金を出し合って住宅を購入しました。購入代金と資金の拠出は次の通りです。
この場合、住宅の登記をする場合の持ち分はどのように計算しますか?

購入代金 2,500万円
自己資金500万円+ローン1,500万円
自己資金500万円

不動産を購入すると、不動産の所有者は、所有者たる名義を登記します。その名義の登記は資金の割合で決まります。計算は、「持ち分割合=拠出した資金÷マイホームの購入代金」により求められます。ご質問の場合は、次の通りです。

夫の持ち分=(500万円+1,500万円)÷(500万円+1,500万円+500万円)=5分の4
妻の持ち分= 500万円÷(500万円+1,500万円+500万円)=5分の1

住宅ローン減税

住宅ローンを借り換えた場合、住宅ローン控除の適用は続けられるのでしょうか?

ローンの借り換えでも、住宅ローン控除の継続ができます。住宅ローン控除の継続は次の要件を満たすことが前提です。

1、借り換えるローンが最初に組んだローンの返済に充てられることがはっきりしていること
2、返済期間が10年以上で、住宅ローン控除の適用が認められるローンであること

耐震改修した場合

耐震改修支援税制は、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)との併用は可能でしょうか?

併用は可能です。ただし、住宅ローン控除の要件と耐震改修支援税制の要件のどちらも満たしていることが併用の前提です。

バリアフリー・省エネ改修

投資減税は、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)や特定増改築の住宅ローン控除との併用は可能でしょうか?

併用はできません。

非居住者の不動産税務

国内に賃貸不動産を残したまま海外に転勤することになりました。この場合、家賃収入は税務上どのように取り扱ったらいいのですか?

国内に賃貸不動産を残して海外に出国し非居住者となる場合には、出国のときまでに出国前の不動産所得とそのほかの給与所得等について準確定申告をする必要があります。