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2018年12月17日

与党税制大綱、住宅ローン減税3年延長

空家譲渡特例は老人施設入居時にも適用

 19年度与党税制改正大綱が14日、決定した。消費増税対策となる住宅ローン減税の控除期間の3年間延長を始め、都市再生緊急整備地域での課税の特例措置の2年間延長や、JリートとSPCが取得する不動産に係る特例措置の2年間延長、買取再販の住宅取得に係る特例措置の2年間延長と拡充、サービス付き高齢者向け住宅の特例措置の2年間延長、空き家の譲渡所得3000万円の特別控除の4年間延長など、多くが認められた。
 住宅ローン減税は11年目~13年目の3年間は、建物購入価格の2%を3等分した額と、住宅ローンの年末借入残高の1%のうち、少ない額を毎年所得税から控除できるようにする。対象となるのは増税後から20年末までに契約し、引き渡した住宅。都市再生緊急整備地域での課税の特例措置の延長は、一部要件を見直し、特定都市再生緊急整備地域を除く都市再生緊急整備地域では所得税と法人税の5年間3割増償却が2.5割償却に縮小となるほか、登録免許税の特例も要件の一つである延床面積に関して5万㎡以上から7万5000㎡以上とするが、実質的な影響は少ない。
 空き家の譲渡所得3000万円の特別控除は、要介護認定を受け老人ホームに入居していた場合も認められた。ただし、住宅を貸していたケースなどは対象外となる。不動産特定共同事業で取得する不動産の特例措置は2年間の延長が認められたほか、「竣工後10年以内の譲渡」要件の撤廃や借地の建物も対象とする拡充部分も登録免許税で認められた。また、所有者不明土地の利用円滑化を図る地域福利増進事業での特例措置の創設も認められた。

(提供:日刊不動産経済通信)

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