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2019年04月02日

内閣府、農地付き空き家の取得を促進

面積要件の緩和、市町村主導へ転換

 地方への移住促進を視野に、「農地付き空き家」が取得しやすくなる。これまで農地の権利移転には、農地法による面積要件があり、要件を緩和する場合は農業委員会が基準を設定していた。要件緩和の基準を市町村の主導で決められるよう改め、手続きをワンストップ化。移住者による円滑な取得を図る。
 農地法は、農地の権利移転について、北海道2ha(2万㎡)以上・都府県50a(5000㎡)以上と面積要件を定める。農地付き空き家の付随農地も同様だが、下限面積でも大き過ぎる懸念がある。従来は、新規就農者受け入れの観点から、農業委員会が公示のうえ基準引き下げを行ってきた。ただ、個々の農地ごとに引き下げ基準が設定されるケースがあった。
 内閣府が国会提出中の改正地域再生法により、「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」が創設される。農地付き空き家の農地面積要件の引き下げを、市町村が策定する事業計画で行えるようにする。個別の要件ではなく、取得を特に促進したい区域と基準面積を事業計画に盛り込む。基準面積は1a程度まで引き下げる。区域と下限面積は農業委員会の同意を得て決め、全国版・空き家バンクでも迅速に農地面積とセットで物件情報を提供できるようにする。また、市街化調整区域内の空き家の取得もしやすくする。現行制度では、同区域内の空き家を農家以外の者が取得する場合、許可に厳しい制限があったが、コミュニティ維持のため移住者が円滑に取得できるよう配慮する。
 農地付き空き家のニーズは多く、全国版・空き家バンクでも特集ページが組まれている。内閣府は、事業計画を作成した市町村の移住者数が、計画作成後5年で3割増加することを目標に掲げる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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