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2022年12月16日

相続した不動産の空き家譲渡所得の特別控除は延長・拡充

与党税制改正大綱で認められる見通し

 16日に決定される23年度与党税制改正大綱で、「空き家の発生を抑制するための特例措置」(3000万円控除)の延長と拡充が認められる見通しとなった。相続した家屋と敷地を相続人が譲渡した際に、譲渡所得から3000万円を控除する現行措置を4年間延長するとともに、譲渡後に耐震改修工事や除却工事を実施する場合も適用の対象とする拡充が認められる見込み。増加する空き家の対応を加速させる狙いだ。
 現行の期限は23年12月31日までだった。延長の期間は24年1月1日から27年12月31日。同特例は21年度に約1.2万件(確認書交付件数ベース)の実績があった。ただ、現行では譲渡前に相続人が耐震改修工事(耐震性がある場合は不要)や家屋の除却工事を実施する必要があり、対象が限定されていた。相続を受けた人が自ら改修や解体を行うのは負担が大きく、譲渡後に工事を実施される場合も適用対象になれば、空き家の流通が一層促進されると期待されていた。
 今回認められる拡充措置では、売買契約などに基づき、譲渡後に一定期間内に耐震改修工事や除却工事が行われる場合も適用対象とする。利用が予定されていない「その他空き家」の件数は、2030年には約470万戸に到達する可能性がある。21年3月に閣議決定された住生活基本計画では、30年時点で居住目的のない空き家の数を400万戸程度に抑えることが成果指標として盛り込まれていた。
 空き家特例措置の延長・拡充は全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、住宅生産団体連合会などが要望していた。自民党の税制調査会小委員会で6日に行われた「マルバツ等審議」では当初から「△」(検討し、後日報告する)となっていた。

(提供:日刊不動産経済通信)

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