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2024年02月27日

インスペクションあっせん「無」に理由

─国交省、4月1日に改正媒介約款施行─


 国土交通省は、宅地建物取引業者に対し、宅建業法上の建物状況調査(インスペクション)の業者あっせんを行わない場合に、その理由を示すことを義務付ける。建物状況調査のさらなる活用促進に向けたテコ入れ策。標準媒介契約約款を改正し、「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」の部分で、「無」を選ぶ場合に理由を記入する欄を新たに設けた。改正標準媒介契約約款の施行は4月1日。

 建物状況調査は、既存住宅の売買取引時点の状態を把握するための調査。国が定める技術者講習を受けた建築士が実施する。既存住宅を安心して取引できる環境整備の一環として導入され、宅建業者は媒介契約時に調査を行う業者を紹介するかしないか、媒介契約書の「あっせんの有無」の欄で示す必要がある。

 22年度に国交省が調査したところ、建物状況調査のあっせんをしていない宅建業者の割合は7割を超えた(回答813件)。あっせんしない理由は「業務の手間が負担」「売主・買主のニーズがない」「適切な者がいない・見つからない」「建物状況調査で発見されなかった劣化や不具合の状況が後で発見された場合に売主・買主と自社の間でトラブルになることが懸念」などの回答が多かった。一方で、宅建業者から説明とあっせんを受けて調査を実施した売主・買主は、約8割が「満足」と回答(回答205件)。一定の消費者ニーズはあるとみられる。

 国交省は、標準媒介契約約款の改正により、積極的な活用を促す。宅建業者側の懸念にも対応する。標準媒介契約約款には、トラブル回避の観点から、建物状況調査の結果は瑕疵の有無を判定するものではないこと、瑕疵なしと保証するものではないことを明記する。

(提供:日刊不動産経済通信)

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