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相続税について

相続~相続税について~

相続税対策について説明します。
納税資金の対策についても説明します。

相続税対策について説明します。納税資金の対策についても説明します。

相続税対策

相続税対策は「相続税を安くする」
という面と「相続争いにしない」
という2面から考える必要があります。
「次の相続を考えているか?」という点
(二次相続対策と言います)も
考慮して対策を検討していきましょう。
ここでは代表的な相続税対策
について説明します。

1 生前贈与の活用

贈与税の基礎控除額110万円の枠を利用して、毎年、相続人に対して贈与をしていく方法です。
一見地味ですが、長期で行えば、効果が上がる方法です。
贈与をする相続人が多いほど、また、長期で行うほど、相続時における資産を減らすことができ、相続税額の減少につながります。
子ではなく孫へ贈与すれば、相続税の課税を1回減らすことができます。

金額等は、相続財産、相続人の人数等を考慮して行い、かつ、贈与税の申告を忘れずに行うことが重要です。税務署とのトラブルを避けるために、銀行振り込みにより金額と日付を明確にするなど、証拠を作るということが重要になってきます。贈与でもらった現預金は、その受贈者(もらった人)が自由に使える状態であることも大切です。

また、計画的に贈与を行いたいと考えて長期の贈与の取り決めをすると、契約をした年に、定期金に関する権利の贈与とみなされ、一括して贈与税がかかってくる可能性がありますので注意が必要です。

実行される場合は、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

2 贈与税配偶者控除の活用

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用の不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、贈与税の基礎控除110万円のほかに、2,000万円まで控除できるという特例です。
この特例を利用して、不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を、配偶者に生前贈与することが可能です。なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
詳細は下記の「住宅資金の贈与を受けるときの税金と特例」をご確認下さい。

住宅資金の贈与を受けるときの税金と特例

3 不動産の活用

財産は、現預金等に換えて不動産で持つほうが相続税評価額が下がります。
預貯金や現金は、その金額に対して相続税がそのまま計算されますが、土地や建物は時価ではなく、路線価や固定資産税評価額等を元にして計算されるためです。
路線価は公示価格のおおむね80%相当額で設定されています。
詳細は下記の「不動産の相続税評価」をご確認下さい。

不動産の相続税評価 公示価格
小規模宅地の評価減の特例の活用

小規模宅地の評価減の特例は、個人の貸付事業用地や居住用地を相続した場合に、その相続税評価額からさらに一定割合を減額、すなわち相続税の課税対象額を減らす特例です。
被相続人や相続人が住む住宅や宅地を購入して、建築した場合に、将来この小規模宅地の評価減の特例の適用が受けられると、相続税評価額を減らすことができます。
詳細は下記の「相続税評価額の低くなる土地」をご確認下さい。

相続税評価額の低くなる土地
投資用不動産の購入

投資用不動産を購入して賃貸することにより、相続税評価上、利用区分が土地は「自用地」から「貸家建付地」に変わり、相続税評価額を減らすことができます。
建物も「貸家」の評価となり、自宅を購入する時より相続税評価額を減らすことができます。

納税資金

相続税は、原則として相続が
開始してから10ヶ月以内に「現金」で
納めることが必要です。
節税対策も大切ですが、相続税を
納める資金がなければ
有効な相続税対策とはいえません。
事前に処分できる財産は処分し、納税資金
の準備をすることが必要です。
特に、流動性の低い不動産などが財産の
大部分を占めるようであれば、
納税資金対策は非常に重要になってきます。

納税資金の確保

相続税の納税は原則として現金による納付です。
したがって、流動性の高い資産(現金、預貯金、生命保険、上場株式、投資信託など)を保有しておくなど、前もって納税資金を用意することが大事です。

相続財産に見合った納税資金がないときには、相続税の延納(分割払い)を申請することもできますが、延納の利子税は高いので、ますます相続税を支払うためのお金が足りなくなるおそれがあります。

または、不動産などの資産を売却して納税資金を準備することになりますが、売却までに時間がかかったり、希望の金額で売れないことも考えられます。

物納もできますが、物納許可基準の明確化により、要件が厳しくなっています。希望的な予測に基づく無理な納税計画は、相続破産を招くおそれがあります。前もって納税資金準備の計画を立てておきましょう。

収入増対策

現金で相続税を納付することができれば、不動産を売却する必要がなくなります。今ある資産の有効活用を考えたり、低い利回りの資産から高い利回りの資産へ組み替えて、できるだけ収入を増やすことが必要です。

相続不動産に関するご相談は、
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