建物状況調査(インスペクション)とは
戸建・マンションの売買に、
安心と信頼をプラス!
見た目だけでは判断することが難しい住宅の状態を、専門知識を持つプロが目視や専門器具での計測を中心に調査し、状態を見極めることができるサービスです。売買時における補修工事の必要性の把握や、瑕疵の発見に役立ちます。
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- 【構造耐力上主要な部分】
- 基礎、壁、柱等にひび割れ、劣化等がないか?床・壁・柱が傾いていないか?
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- 【雨水の浸入を防止する部分】
- 天井・内壁等に雨漏り跡がないか?外壁、シーリング部分、バルコニー防水層等にひび割れ、劣化がないか?
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- 【給排水管路】
- 給水管・給湯管、汚水管に詰まり、水漏れ、損傷等がないか?
※計画修繕が適切に実施されている場合は、屋上防水検査を省略いたします。
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- Q1
- どんな人が調査するの?
A:国土交通省の定めた既存住宅状況調査技術者講習を修了した専門知識を持つ建築士(既存住宅状況調査技術者)が調査します。
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- Q2
- 調査の結果について詳しく知りたいのですが?
A:調査終了後、約1週間で、検査箇所の写真、劣化事象等の箇所をまとめた報告書が調査会社にて作成され、売主様及び購入希望者様は閲覧することが出来ます。
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- Q3
- インスペクションをした後の流れは?
A:報告書で劣化事象等の有無が確認できます。劣化事象が無ければ、そのまま既存住宅個人間売買瑕疵保険に申込みいただけます。劣化事象が有る場合は、適切な補修を行うことで既存住宅個人間売買瑕疵保険に申込みいただけます。
2018年4月1日から、宅建業者は売主様・買主様に対し、建物状況調査に関する説明をすることが必要となりました。
国は消費者が安心して既存住宅の取引ができる環境を整えることを目的として、宅地建物取引業法の一部改正を行いました。ポイントは次のとおりです。
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- 【媒介契約時】
- 宅建業者が建物状況調査を実施する事業者のあっせんの可否を示し、依頼者の意向に応じてあっせん
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- 【重要事項説明時】
- 宅建業者が建物状況調査の有無および結果を買主に対して説明
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- 【売買契約締結時】
- 建物の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から書面で売主・買主に交付
住まいの安心サービスの概要
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対象エリア
近畿圏(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)の弊社の営業可能エリア
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対象物件
建物面積500㎡以下かつ3階以下の築30年以内の一戸建て※専用住宅に限ります。契約不適合責任免責物件は除きます
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対象者
弊社規定の仲介手数料をお支払いいただける個人・一般法人(宅建業者は除く)の売主様
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利用条件
弊社と専属専任・専任媒介契約(媒介期間3ヶ月)を締結され、弊社査定価格が1,000万円以上でかつ当初の媒介価格(売出価格)の125%以内であること。
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調査会社
ジャパンホームシールド(株)・一般社団法人住宅あんしん検査