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2018年04月16日

法務省、共有私道の補修などを円滑化

指針で必要な同意を明示し35事例で解説

 法務省は、複数人が共有する私道(共有私道)の補修工事などに関して、ガイドラインを定め、必要な同意の範囲を明確化した。全員同意が必要でない案件でも、事実上、全員同意の運用がされているケースが多く、これを改め、補修工事の円滑化を図る。また、自治体が行う共有私道の工事への補助金において全員同意を要件とする場合も多く、このほど、全国市長会などを通して自治体へのガイドラインの周知を行った。他方、宅建業者の関心事でもあることから、国土交通省は不動産流通団体などに対し周知した。
 民法上では、共有物の現状を維持する「保存」は各共有者が単独で行え、性質を変えない範囲での利用や改良を行う「管理」は共有者の持分価格の過半数、物理的に改変・処分する「変更・処分」は全員の同意が必要と規定する。しかし、共有私道の補修工事などが共有物の保存、管理、変更のどれに該当するかの判断がこれまで明確ではなく、事実上、所有者全員の同意を得る運用がされているケースが多かった。相続未登記などで一部の所有者が不明となった場合など、全員同意が壁となり必要な補修工事が行えないケースも多く、35の事例をもとに必要な同意範囲を明確にした。
 例えば、共有私道の一部が陥没し、陥没部分の穴を塞ぐ補修工事は、「保存」に当たり共有者の同意は必要ない。一方、陥没部分に加え、全体を再舗装する場合は、「管理」となり過半数の同意が必要。また、砂利道をアスファルト舗装する場合は、機能を大きく変える「変更」となり全員同意が必要となる。これらは私道全体を複数者で共同所有する「共同所有型」の場合であり、私道が複数筆から成り隣接住宅地の所有者が私道の各筆をそれぞれ別々に所有する「相互持合型」の場合は、また解釈が変わる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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