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2018年06月21日

国交省、終身賃貸借の共同居住型を新設

既存住宅バリアフリーは手すり設置のみ

 国土交通省は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を改正し、「終身建物賃貸借」の活用を促進する。新たにシェアハウス型での基準を設け規模基準を緩和。バリアフリー関連では、既存住宅の場合は認可要件を緩和し、求めるのは手すりの設置のみとする。7月中の施行を予定。
 居室規模はこれまで、25㎡以上(共同風呂の場合は18㎡以上)としていたが、セーフティネット住宅と同様に、居間や食堂、台所などを共同利用するシェアハウス型の基準を設ける。住宅全体の面積は「15㎡×入居者定員+10㎡以上」、専用居室の面積は9㎡以上、便所や洗面設備、浴室は居住人数5人につき1カ所の割合以上とする。また、バリアフリー関連では既存住宅の場合、床に段差のないことや階段の寸法基準などを認可要件から外し、手すりの設置のみとする。さらに、申請書の添付書類も簡素化。床面積が分かる間取り図などを提出することで、付近見取り図や縮尺・方位・賃貸住宅の敷地境界・敷地内の賃貸住宅位置などを表示した配置図などの書類を不要にする。
 01年施行の同法により、一定の要件を満たした賃貸住宅を終身に渡り高齢者に賃貸する借地借家法の特例「終身建物賃貸借」制度が創設された。一代限りの賃貸借で、居住者の死亡後は相続人に賃借権が相続されない。同制度を活用するには、都道府県の物件認可が必要。居住する高齢者にとっては、オーナーから建物の老朽化以外の立ち退き要請をされる不安が払拭され、オーナー側にとっては、居住者の死亡後に相続関連の手続きに巻き込まれることなく、次の賃借者に部屋を貸せるメリットがある。

(提供:日刊不動産経済通信)

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