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2018年07月09日

改正民法が成立、配偶者居住権を新設

譲渡は不可、鑑定士協が評価基準作り

 相続に関する民法の一部改正と、法務局における遺言書の保管等に関する法律が6日、参院本会議で賛成多数で可決・成立した。相続において、残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」を新設することで、高齢化が進むなか、残された配偶者の生活の安定を図る。相続関連の民法改正は約40年ぶり。「配偶者居住権」の新設に関しては、20年7月までに施行する。
 居住権は所有権よりも評価額が低くなり、住居以外の財産の取り分を増やせる。これまでは、相続で配偶者が住居の所有権を取得したため、その他の財産取り分が少なくなり、生活が困窮するケースもあったが、これに対処した。配偶者居住権は原則終身で死亡時に消滅する。売却や譲渡はできない。配偶者居住権の評価額については、附帯決議で適切な基準作りが謳われ、水面下ではすでに日本不動産鑑定士協会連合会に協力を依頼。居住権は原則終身のため、残された配偶者の年齢と平均余命などが評価額に考慮される。改築や増築にあたっては、所有権者の承諾が必要で、その際の費用負担は所有権者が担う。一方、生活上必要な修繕に関しては居住者が費用負担する。
 また、婚姻期間が20年以上で、被相続人が配偶者に生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示した場合は、住居を遺産分割の対象から除く。その後の居住義務はなく売却なども可能。19年7月までに施行。さらに、「配偶者短期居住権」も新設。住居を配偶者以外に相続、贈与、または売却する場合でも、配偶者はすぐに退去しなくても、相続開始から6カ月間はそのまま無償で居住できるようにする。

(提供:日刊不動産経済通信)

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