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2019年01月15日

国交省、公営住宅の遺品放置を現況把握

各自治体の取り組みも聴取、横展開も

 国土交通省は、公営住宅において単身入居者が死亡後に遺品が残り、次の入居者が入れないケースなどについて、公営住宅を持つ全国1673自治体に対して調査を行い現況を把握する。また、残置物がある場合の対応など、各自治体の先進的な取り組み事例があれば横展開を図り、公営住宅の管理適正化を図る。近く調査を開始し、結果を年度内メドにまとめる予定。
 同省は17年1月に、自治体からの要請を受け、公営住宅における単身入居者死亡後の残置物について対応方針を通知。民法では遺品などの残置物の所有権は相続人に移るとされ、残置物を勝手に処分することは難しい。そこで相続人が明らかな場合は速やかに相続人に連絡を取り、移動や処分をするよう要請。一方、相続人が明らかでない場合も遺品などの残置物を別の場所に移動させることができると整理し、対応を促進した。通知発出から2年が経つことを受け、各自治体の現況について実態調査を行う。
 公営住宅は全国で約216万戸ある。応募倍率の16年全国平均は4.4倍。23区外も含む東京都全体で20.7倍、大阪府全体で6.6倍など、大都市圏では高水準にある一方、地方ではそこまで高くなく、公営住宅が空き家となるケースもあるという。同省は公営住宅の残置物について喫緊の課題とまでは捉えていないが、「需要のある地域で残置物により次の入居者が入れない事態が起きているのであれば、改善を図る必要がある」(住宅局)。実態調査では、残置物により入居不可となっている戸数や、応募倍率との比較、遺品の残置期間など詳細を把握する。また、17年の通知を受けてからの自治体の対応や取り組み状況もまとめ、先進的な取り組みを全国へ紹介する。

(提供:日刊不動産経済通信)

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