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2019年01月23日

空き家所有者特定に固定資産税情報有効

総務省調査、代執行の費用回収が課題

 総務省は22日、「空き家対策に関する実態調査の結果」を公表した。15年5月の空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)施行以降、先進的に空き家対策に取り組む全国93自治体を調査。空家法により固定資産税情報の活用が可能となり、所有者の特定事務で効果を上げていることが分かった。
 調査自治体(93自治体中、集計可能な72自治体)が所有者を調査した戸数は1万1565戸で、このうち95%の1万989戸が所有者特定に至った。所有者特定に活用した情報は、固定資産税情報が最も多く約1万件。次いで登記簿約5000件、戸籍約5000件、住民票約3200件。現在は課税されていない空き家でも、数年前に課税されていた当時の納税者情報で所有者が特定できた例もあった。一方、一部の大都市を除き多くの自治体では、空き家対策担当者は1~3人。相続人が数十人に及ぶ例などでは事務負担も大きく、人手不足に苦慮している様子も見て取れた。
 管理不全の空き家への対応として、自治体が除却を行う行政または略式の代執行があるが、調査対象93自治体中88自治体で行政代執行まで至ったのは9自治体・10件、所有者不明で略式代執行となったものが30自治体・38件あった。自治体の悩みとしては、「具体の実施手順が不明で何から行ってよいか分からない」「代執行費用が高額で回収が困難」などが挙がった。調査対象48件中、代執行の費用を回収できたのは5件にとどまっている。
 調査は空き家対策の実態と、解決への知恵や工夫をまとめたもの。担当者に役立つ事例を多く提供することで今後の取り組みを後押しするのが狙い。

(提供:日刊不動産経済通信)

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