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国交省、建築省エネ法改正案など提出
通常国会召集、短期工期の請負禁止も
第198回通常国会が28日召集され、国土交通省所管の住宅・不動産関連法案では、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律案」が2月中旬に提出される。建設業関連では、著しく短い工期の請負契約の締結禁止を盛り込んだ法案も予定されている。
建築物省エネ法改正案は、延床面積300㎡未満の小規模な住宅や建築物の建築主に、建築士がエネルギー消費性能を評価し、その結果を説明することを義務付けるもの。建築物エネルギー消費性能基準の適合義務を従来の大規模建築物(2000㎡以上)から中規模建築物(300㎡以上2000㎡未満)にも拡大する。同改正案には、複数の住宅・建築物の連携で省エネ性能を向上する取り組みにおける省エネ設備の設置スペースを、容積緩和特例対象に加えることも盛り込まれている。
また、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化を受けて、「著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止」を法律で手当てする。「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を3月上旬に提出予定。同省ではこれまでも、中央建設業審議会などで、不当に短い工期の請負契約の禁止を求めてきたが、建設業法改正で措置する。適正な工期の確保で、建設工事の適正な施工確保につなげる。
他省庁所管では、内閣府が3月上旬に地域再生法の一部改正案を提出予定。地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域団地再生事業に対する建築基準法の特例などが含まれる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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