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2019年02月07日

終身建物賃借制度の自治体基準を明確化

国交省、過大な規模設備の要求は禁止

 国土交通省は、高齢者が安心して賃貸住宅に住み続けられる仕組み「終身建物賃貸借制度」について、3月中旬以降をメドに都道府県と市町村による認可基準を明確化する。18年の施行規則改正で、設備基準など一部要件について、自治体の裁量で強化・緩和できる部分が拡大されたが、その際の方向性を定める。
 終身建物賃貸借制度は、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、一定要件を満たす賃貸住宅を高齢者に賃貸する場合に、賃借人が死亡しても賃借権が相続されない制度。18年に同制度を定める「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の施行規則を改正し、都道府県等が強化・緩和できる要件を、従来の床面積のみから規模・設備・バリアフリーの基準にも拡大した。
 規模と設備については、単身高齢者向けの住宅として過大な規模や設備を求める基準の強化は禁止する。健康で文化的な住生活を営むことが明らかに困難な住宅の認可も認めない。バリアフリー基準については、認可を過度に制限することとなる基準強化は禁止。加齢で身体機能が低下した場合に、そのまま住み続けることが明らかに困難となる住宅が認可の対象となり得るような緩和も認めない。これらを明確に打ち出すことで18年の施行規則改正がより本質的なものとなる。
 単身高齢者が賃貸住宅に住む場合、死亡し相続が起きると賃貸住宅の大家には相続人探索という多大な負担が発生する。残置物の処理が容易にできず、次の入居者も募集できないため、身寄りのない高齢者が大家に避けられる要因となっている。同制度の17年度認可実績は1万929戸(うちサービス付き高齢者向け住宅以外329戸)・215事業者(同・10事業者)。

(提供:日刊不動産経済通信)

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