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2019年04月08日

農地転用で建築条件付土地売買が解禁

国交・農水ら協議、好みの設計可能に

 農地転用の許可制度で、建築条件付土地売買(建条付)が解禁された。宅建業者が農地を取得し、宅地として売る場合、これまでは確実に家が建つ「建売」しか認められなかった。建条付の解禁で、購入者にとっては住まいづくりの自由度が増す。
 建条付が認められるのは、①農地転用事業者と土地購入者が売買契約を締結し、転用事業者または転用事業者指定の建設業者と概ね3カ月以内に建築請負契約を締結すること②建設業者と土地購入者が3カ月以内に建築請負契約を締結しなかった場合、土地の売買契約が解除されることを契約書で規定③土地の全てを販売することができないと判断した時は、残余地に自ら住宅を建設すること─の全てを満たす場合。
 建売のみだった農地転用に建条付が認められることで、購入者の家族構成を踏まえた間取りや好みのデザインなど、希望に沿った家づくりが可能となる。建物完成前に土地を引き渡すケースと建物完成後に土地を引き渡すケース、両方に対応する。農地転用許可を受けたにもかかわらず住宅の建設を行わず土地を放置した場合や、必要な許可を得ずに転売した場合は許可取り消しとなる。
 建条付は、所有する宅地を売買する場合に、自社または自社が指定する建設業者が家を建てることが条件となっている土地の売買形式。農地転用で建条付を認めてこなかったのは、売れなかった場合に住宅も建たず放棄され、土地が荒廃するおそれがあったため。事業者に販売残余地への住宅建設を義務付けることでこれをクリアする。国土交通省、農林水産省、法務省が協議し、このほど建条付を認める事務取扱要領が定められた。

(提供:日刊不動産経済通信)

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