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仲介手数料、消費税率引き上げで改正
10月1日からの消費税率引き上げに伴い、宅地建物取引業者が受け取る報酬(仲介手数料)の上限額の計算にも所要の変更がある。国土交通省は報酬告示などの改正を行い、10月からの施行に向け周知している。
売買等で依頼者の一方から受け取れる報酬額の上限は、物件価格の一定の価格区分に以下の割合を乗じて計算する。200万円以下の金額には5.5%(改正前5.4%)、200万円超~400万円以下は4.4%(4.32%)、400万円超は3.3%(3.24%)となる。18年から登場した400万円以下の「低廉な空き家等の売買特例」で、通常の報酬額上限に加えて売主から受領できる報酬の上限は、「18万円の1.1倍」(1.08倍)となる。なお、売買の報酬計算で簡易式として用いられている「物件価格×3%+6万円+消費税」は継続して使用できる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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