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18年度の宅建業者数、12.4万業者に
5年連続で増加、監督処分は減少傾向
国土交通省は、18年度の「宅地建物取引業法の施行状況調査結果」をまとめた。19年3月末時点の宅地建物取引業者の数は、大臣免許が2569業者(前年度比64業者増)、知事免許が12万1882業者(605業者増)、全体では12万4451業者(669業者増)で、5年連続の増加となった。
法人・個人の別では、大臣免許は法人2566業者(63業者増)・個人3業者(1業者増)。知事免許は法人10万6234業者(1219業者増)、個人1万5648業者(614業者減)。
18年度に免許が下りた業者の新規・更新の別では、大臣免許は新規185業者(うち免許換え168業者)、更新500業者。知事免許は新規5852業者(うち免許換え175業者)、更新2万5589業者だった。免許換えは、知事免許から大臣免許への変更や、事務所がある都道府県の移動などの場合。大臣免許の新規の多くが免許換えだが、これはほとんどが知事免許(ひとつの都道府県内での事務所展開)から大臣免許(複数の都道府県にまたいでの事務所展開)への事業エリア拡大による免許換えだった。
監督処分の合計件数は182件(27件減)。内訳は免許取消が125件(21件減)、業務停止が31件(5件減)、指示が26件(1件減)。大多数が知事免許業者への処分だった。処分の合計件数と3項目は全て2年連続で減少した。各処分の理由で多かったものは、免許取消では宅建業法第67条第1項「事務所不確知」が71件で最多。業務停止処分は、第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)で17件が最多。指示処分は第31条の3第3項(宅地建物取引士の設置)が12件で最多だった。
(提供:日刊不動産経済通信)

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