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2020年12月09日

住宅ローン減税、床面積要件40㎡に緩和

控除期間13年特例は22年末入居まで延長

 10日に公表が予定されている21年度与党税制改正大綱に、住宅ローン減税などの床面積要件を40㎡に緩和することが明記される見通しとなった。消費税率の10%への引き上げ時に反動減対策として導入された控除期間13年の特例の延長をベースに、床面積要件の緩和は経済対策の特例措置という位置付けとなる。緩和部分に所得制限も付いたが、住宅・不動産業界の要望だった床面積要件の引き下げは実現される。
 控除期間13年の特例は、注文住宅は20年10月~21年9月末、分譲住宅20年12月~21年11月末に契約をした場合で、かつ22年末までの入居者を対象にして延長する。所得要件(3000万円以下)は現行を維持し、コロナによる入居遅延は問わない。床面積要件の緩和は、控除期間13年の特例を延長した部分の新築に限り、床面積40~50㎡の住宅も対象とする特例措置となる。床面積緩和の対象者には、合計所得金額1000万円以下という所得制限を設ける。
 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は、20年の措置を維持するとともに、床面積要件を住宅ローンと同様に緩和する。21年4月1日~同12月31日の間に住宅用家屋の取得等の契約を締結した場合に適用される非課税枠は1500万円で、床面積要件は、新築について合計所得金額1000万円以下の人を対象に「40㎡以上」とする。
 今回の税制改正議論では、会計検査院から住宅ローン減税の控除額(1%)を下回る借入金利でローンを借り入れるケースが多いと指摘があり、控除額がローンの支払利息額を上回ることが問題視された。控除額や控除率の在り方は、22年度の税制改正で見直す。

(提供:日刊不動産経済通信)

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