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既存住宅の省エネ改修、年25万戸達成へ
改正建築物省エネ法成立、国交省が目標
25年度から住宅を含めた全ての新築建築物に省エネ基準適合を義務付ける改正建築物省エネ法が、13日午前の参議院本会議で全会一致で可決・成立した。改正法は、建築物の脱炭素化を進めるため、ストックの省エネ改修促進も重視する内容。国土交通省は、改正法で創設される制度のほか、あらゆる政策を総動員し、既存住宅の省エネ改修の件数を現在の年間16万戸から25万戸に引き上げることを目指す。
改正法は、現在は床面積300㎡以上の建築物に限定されている省エネ基準の適合義務を、住宅を含む全新築建築物に拡大する。大手供給事業者に高い省エネ水準の住宅供給を促す「住宅トップランナー制度」に分譲マンションを加え、トップランナー基準も引き上げる。将来的には省エネ基準自体の引き上げも想定する。省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度も創設する。
政府は50年に温室効果ガス排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル宣言を掲げた。地球温暖化対策計画(21年10月22日閣議決定)では、30年度までに建築分野で約889万kL(13年度比)のエネルギー量削減が明記された。実現するには、新築だけでなくストック対策の強化が避けて通れない。特に既存住宅は、5400万戸(空き家除く)のストックのうち、約9割が省エネ基準を満たしていないとの推計がある。
国交省は、18年の住宅・土地統計調査をベースに、住宅は現在年間約16万戸の省エネ改修が行われていると推計。淡野博久・住宅局長は、30年度の削減量目標の実現には、「既存住宅は22年度以降年間約25万戸、既存建築物は床面積ベースで年間約3000万㎡の実施を目指す必要がある」と国会の答弁で示した。
(提供:日刊不動産経済通信)

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