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空き家と所有者不明土地の施策連携を
空き家議連、関連法の施行状況など点検
自民党の空き家対策推進議員連盟(会長=西村明宏衆院議員)は14日、総会を開き、空き家に関する施策動向について各省庁からヒアリングを行った。国土交通省は空家特別措置法(議員立法、14年11月公布)の施行状況や、今国会で改正された所有者不明土地特措法の内容を説明。法務省は21年の民法・不動産登記法の改正を説明した。総務省は固定資産税の住宅用地特例の除外件数の資料を提出。3省連名の空き家・所有者不明土地対策の体系図も示された。
国交省は、16年度税制改正で導入された「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」(一定要件を満たす空き家や取壊し後の更地の譲渡に対して譲渡所得から3000万円を控除)は、適用に必要な確認書の交付が20年度は9713件(623市町村)となったことを報告した。4年連続の増加で、累計では3万8520件(877市町村)の実績。18年6月策定の「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」を、自治体の活用を更に促すため見直す方針も示した。
また、総務省提出の資料によると、空家特措法に基づき、特定空家等を固定資産税の住宅用地特例(課税標準額を最大6分の1に減額)の対象から除外する措置は、21年度に276件(57市町村)の実績だった。前年度の233件・44市町村から増加した。
ヒアリング後の意見交換で議員からは、所有者不明土地特措法の改正に合わせて全国10地区の「土地政策推進連携協議会」の構成員に、各都道府県の宅地建物取引業協会・全日本不動産協会の各地方本部が追加されたことを歓迎する声があった。議連の西村会長は「空き家対策をしっかり推進すると同時に、所有者不明土地対策と連携させることが重要だ」と語った。
(提供:日刊不動産経済通信)

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