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生産緑地、92年指定の9割が継続制度へ
国交省調査、22年問題の回避が明確に
92年に指定された生産緑地のうち約9割が、生産緑地として継続する「特定生産緑地」に指定されたことが分かった。国土交通省が22年12月末時点の指定状況を調査した。92年指定の生産緑地は、全生産緑地の約8割に当たる。大半が特定生産緑地に指定されたことが明確になり、一時懸念されていた「生産緑地2022年問題」は回避されたことも明らかになった。
92年に指定された199都市・9273haの生産緑地を調査した。特定生産緑地に指定された割合は、面積ベースで全体の89.3%だった。最も多い2376haが所在する東京都は、特定生産緑地の指定割合も都道府県別トップの94%。次いで神奈川県(92年指定生産緑地943ha)が92%、大阪府(1526ha)と京都府(621・7ha)が同率91%だった。
生産緑地は、市街化区域内にあり、良好な生活環境の確保に効果的かつ公共施設などの敷地として適している500㎡以上(市区町村の条例により300㎡まで引き下げ可)の農地。所有者には農地として管理することが義務付けられ、建築行為も制限されるが、固定資産税の優遇措置などメリットもある。指定から30年が経過すると、所有者は市町村に対し買取を申し出ることができる。生産緑地の多くが92年指定だったことから、22年には一斉に生産緑地が放出されて不動産市場が混乱するのではと懸念する声が一時あった。
政府は都市部農地の安定的な保全を重視し、17年に生産緑地法を改正。所有者の意向をもとに市町村が生産緑地を「特定生産緑地」に指定して継続できる制度を創設した。同制度により、買取申出時期は「30年経過後から10年」に延期された。更に10年経過後は、改めて所有者の同意を確認し繰り返し10年延長できる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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