不動産ニュース
市況や業界動向、不動産投資などの不動産に関する
最新のニュースをお届けいたします。
市況や業界動向、不動産投資などの不動産に関する最新のニュースをお届けいたします。
住宅金融支援機構、子育てプラスは2月13日から
―補正予算成立で決定、多子ほど金利優遇―
住宅金融支援機構は、子どもの人数に応じてフラット35の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」について、適用開始時期を「24年2月13日の資金受取分から」と決定した。裏付けとなる23年度の補正予算成立を受けて決めた。必要な確認書類など、具体的な運用面の詳細も固めている。
子育てプラスは、全国一律で子どもの人数に応じてフラット35の金利を引き下げる新メニュー。子育て世帯だけでなく、若年夫婦世帯(申込年度の4月1日時点で夫婦のいずれかが40歳未満)も対象にする。主な例としては、若年夫婦または子ども1人の世帯は「当初5年間0.25%引下げ」、子ども2人の世帯は「同0.5%引下げ」、子ども3人なら「同0.75%引下げ」となる。住宅の建て方やエリアによって、より優遇される仕組みとなっている。
適用するには、子どもの人数を含め家族構成を確認するため、住民票や戸籍謄本を提出する必要がある。胎児の場合は、母子手帳を確認書類として用いる。既にフラット35を申し込み済みでも、資金受取りが24年2月13日以降なら、機構に申し出れば適用することができる。適用するには、子どもの人数を含め家族構成を確認するため、住民票や戸籍謄本を提出する必要がある。胎児の場合は、母子手帳を確認書類として用いる。既にフラット35を申し込み済みでも、資金受取りが24年2月13日以降なら、機構に申し出れば適用することができる。
子どもについての要件は、申込時に子どもがいることと、子どもの年齢が申込年度の4月1日時点で18歳未満であること。適用される金利引下げ分と引下げ期間を計算する基準日は、住民票などでの確認を行った日。例えば確認後に子どもが18歳になったとしても、確認時点の金利引下げ期間が適用される。資金受取りまでに家族の状況に変更があった場合は、子どもの追加など申込内容の変更が可能。同性婚や事実婚のカップルも対象にする。
(提供:日刊不動産経済通信)

-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -
お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持って担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国203営業センター -
全国に広がる203営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2024年10月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -
自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。

-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -
お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持ってご担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国203営業センター -
全国に広がる203営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2024年10月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -
自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。
お気軽にご相談ください。
住み替えを検討している
税金や費用を知りたい
忙しい方はこちらから
相続・空き地・空き家相談
売却・賃貸どちらが良い?
収益物件を組み替えたい
バックナンバー
市況・動向
- 不動産ニュース
- 不動産コラム
