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2023年12月04日

住宅金融支援機構、子育てプラスは2月13日から

―補正予算成立で決定、多子ほど金利優遇―

住宅金融支援機構は、子どもの人数に応じてフラット35の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」について、適用開始時期を「24年2月13日の資金受取分から」と決定した。裏付けとなる23年度の補正予算成立を受けて決めた。必要な確認書類など、具体的な運用面の詳細も固めている。

子育てプラスは、全国一律で子どもの人数に応じてフラット35の金利を引き下げる新メニュー。子育て世帯だけでなく、若年夫婦世帯(申込年度の4月1日時点で夫婦のいずれかが40歳未満)も対象にする。主な例としては、若年夫婦または子ども1人の世帯は「当初5年間0.25%引下げ」、子ども2人の世帯は「同0.5%引下げ」、子ども3人なら「同0.75%引下げ」となる。住宅の建て方やエリアによって、より優遇される仕組みとなっている。

適用するには、子どもの人数を含め家族構成を確認するため、住民票や戸籍謄本を提出する必要がある。胎児の場合は、母子手帳を確認書類として用いる。既にフラット35を申し込み済みでも、資金受取りが24年2月13日以降なら、機構に申し出れば適用することができる。適用するには、子どもの人数を含め家族構成を確認するため、住民票や戸籍謄本を提出する必要がある。胎児の場合は、母子手帳を確認書類として用いる。既にフラット35を申し込み済みでも、資金受取りが24年2月13日以降なら、機構に申し出れば適用することができる。

子どもについての要件は、申込時に子どもがいることと、子どもの年齢が申込年度の4月1日時点で18歳未満であること。適用される金利引下げ分と引下げ期間を計算する基準日は、住民票などでの確認を行った日。例えば確認後に子どもが18歳になったとしても、確認時点の金利引下げ期間が適用される。資金受取りまでに家族の状況に変更があった場合は、子どもの追加など申込内容の変更が可能。同性婚や事実婚のカップルも対象にする。

(提供:日刊不動産経済通信)

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