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改正空家法が施行、所有者に管理の責務
―活用促進区域も創設、国は指針作成へ―
改正空き家対策特別措置法が13日、施行される。所有者による空き家の適正な管理を促すとともに、管理不全の空き家を固定資産税の住宅優遇特例から除外する措置などを盛り込んだ。一定のエリア内で接道規制や用途規制を緩和し、空き家を集中的に活用しやすくする「空家等活用促進区域制度」も創設した。
改正法では、管理不全状態の空き家所有者に対し市区町村長が指導・勧告できる制度を設けた。勧告を受けた空き家は、敷地にかかる固定資産税の課税標準を6分の1まで軽減する住宅特例の対象から外れる。規制緩和により空き家の建て替えなどをしやすくする空家等活用促進区域は、市街化を抑制する市街化調整区域でも指定が可能になる。また、空き家の相談窓口となるNPO等を支援法人に指定する制度の創設も盛り込んだ。国土交通省は改正法の施行に合わせて、空き家の所有者が日常的な点検や不具合の修繕などを行う際の参考となる「空き家管理の指針」を示す方針。
空き家の総数は、この20年で576万戸から849万戸へと約1.5倍に増加。二次的利用や賃貸用または売却用の住宅を除いた長期にわたって不在になっている住宅などの「居住目的のない空き家」(いわゆる「その他空き家」)は349万戸で、この20年で約1.9倍に増えている。
斉藤鉄夫・国土交通大臣は12日に行われた閣議後の記者会見で、「空き家の『管理』と『活用』を促す仕組みを創設した。所有者、行政、民間法人といった、あらゆる関係者が協働して、空き家対策を強化していく。今回の改正法を契機に、国民全体で空き家対策を推進していけるよう、努めていきたい」と述べた。
(提供:日刊不動産経済通信)

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