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相続登記の申請義務化、4月1日開始へ
─認知度が課題、相続関心世代へ重点周知―
不動産を相続した場合の登記の申請義務化が、24年4月1日から開始される。3年間の猶予期間があるものの、4月1日以前の相続も義務化の対象だ。制度スタートまで2カ月を切ったが、16日の定例会見で小泉龍司・法務大臣は「国民生活に大きな影響がある制度改正だが、まだ国民に十分に認知されていない」との課題意識を語った。
相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の発生防止を目的とした21年の民法など関連法改正の中核。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことを義務付ける。遺言の有効性が争われている場合や本人が重病などの正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が適用される。
法務省が23年8月に本人・配偶者・親が不動産を所有している1万4100人を対象に実施した調査によると、相続登記の義務化について「全く知らない」が41.2%、「聞いたことがあるがよく知らない」が26.4%で、合計7割近くが知らないと回答している。一方で、日本司法書士会連合会の発表によると、17日に全国の司法書士会などが実施した全国一斉「遺言・相続」相談会には、電話相談のみでも約1000件の相談が寄せられた。相続登記の申請義務化はいつまでに相続登記をしなければいけないのかという相談も多くあったという。一定の関心の高さはうかがえる。
小泉法相は16日の会見で周知に関し「相続あるいは遺産、資産形成、そういったものに関心を持つ世代をターゲットにする方法を、プロフェッショナルの知恵も借りて何とか編み出していきたい」と話している。
(提供:日刊不動産経済通信)

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