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相続登記の申請義務化、施行前でも対象
―所有者に近い不動産業者、情報の窓口に―
―法務省民事局民事第二課長 大谷 太氏―
4月から、相続登記の申請が義務化される。所有者不明土地の発生予防を目的とした、21年の不動産登記法改正の中核となる施策だ。不動産登記制度を所管する法務省民事局民事第二課の大谷太(おおや・たい)課長に、ポイントや不動産業者への期待を聞いた。
―義務化のポイントを。
大谷氏 不動産を取得した相続人に、3年以内の登記申請が義務付けられる。申請を怠ると10万円以下の過料の罰則がある。ぜひ知っておいていただきたいのは、施行日前の相続も義務化の対象になるという点だ。施行日前の相続には3年の猶予がある。27年3月31日までに、申請義務を果たしていただきたい。土地・戸建てだけでなくマンションにも適用がある。
―相続人が多数いる場合などは申請が困難では。
大谷氏 義務を果たすための簡易な登記方法として、4月1日には「相続人申告登記」も始まる。自分が法定相続人の一人だと示す最低限の資料を持って法務局に申し出れば、登記官が職権でその人の住所・氏名を登記する。特定の相続人が単独で申し出ることができ、申出は申請義務を履行したものとみなされる。
―不動産業者に期待する役割とは。
大谷氏 相続登記の申請件数は、21~22年は前年比約110%で推移している。義務化でさらに増えるだろう。不動産業者の皆さんは、不動産の所有者に非常に近い位置にいる。所有者から、さまざまな相談が最初に来ると思われる。一般の方々に対して義務化のルールを伝える最初の窓口になっていただき、詳しいことは法務局へと誘導していただけるとありがたい。法務局では相談を受ける体制の強化を図っている。
―21年改正で、他に不動産業者に影響は。
大谷氏 こちらも24年4月1日施行の「海外居住者の国内連絡先の登記事項化」がある。所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、国内連絡先の氏名や住所などを登記する必要がある。不動産関連業者や、司法書士などに連絡先になっていただけたらと期待している。また、26年2月2日施行の「所有不動産記録証明制度」は、地主などからの不動産管理の相談の場で活用されると考えている。これは特定の者が名義人となっている不動産の一覧を、法務局が証明書として発行するものだ。どこにどんな相続不動産があるのかわからないという相続人は、この証明書で把握でき、相続登記や管理が容易になる。
―相続土地国庫帰属制度も所管だ。
大谷氏 23年4月27日に制度が始まり、24年1月末時点で申請件数は1661件、国庫帰属は117件。相談件数は延べ2万1985件だ。標準処理期間は8カ月程度で概ね順調。国庫帰属土地の内訳は宅地が中心で52件。市街地の更地で、売れてもおかしくない宅地も相当数ある。国庫帰属後の土地は、基本的に財務局などが近隣に迷惑がかからないよう管理している。
―前職(大臣官房参事官)で区分所有法の改正議論に携わった。現職との共通項は。
大谷氏 区分所有法の改正要綱では、管理と再生、2つの円滑化の観点からさまざまな新制度が提案された。所在不明の区分所有者を全ての決議の母数から除外する仕組みや、所有者不明・管理不全の専有部分の財産管理の仕組みなどが盛り込まれている。これらは21年の民法・不動産登記法改正と通ずるものがある。
(提供:日刊不動産経済通信)

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