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2024年03月29日

国交省、マンションの第三者管理方式の指針案公表

―新築での導入、分譲業者の情報提供カギ―


 国土交通省は、マンションの管理会社が管理者となる第三者管理方式の留意点をまとめた「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」の案を公表した。マンション管理士や弁護士などを対象としていた従来の外部専門家活用指針に、管理会社主体で管理するケースを加えて改訂した。第三者管理を導入するプロセス、終了するプロセスをまとめる。管理会社の独断専横行為や利益相反を防止する措置も盛り込まれた。

 第三者管理は、区分所有者の負担軽減につながり、役員をはじめとする管理者の担い手不足対策になるメリットが考えられる。一方、管理組合と管理会社との間で利益相反が生じる可能性が高まることなどがデメリットとして挙げられる。

 既存マンションで導入する場合、区分所有者への説明会を開き、総会決議で正式決定する流れ。事前の区分所有者間の議論の場がない新築マンションでの導入では、分譲業者が丁寧に購入希望者に説明する。ガイドラインは、「管理者の権限の範囲」「通帳・印鑑の保管方法」など、分譲業者が提供すべき情報の項目を整理している。

 第三者管理を終了する場合は、新管理体制の移行準備を進める。管理会社側から辞任を求めるケースでは、新管理者が決定するまで管理業務を継続させるために、引き続き旧管理者が管理者の地位に留まる期間を定めておくことが望ましいとした。また、管理者に対する監視・チェック体制を築くため、外部専門家と区分所有者から監事を選任することも求めた。

 新ガイドラインは、最終調整を経て近く国交省ホームページ内で公表する。

(提供:日刊不動産経済通信)

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