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国交省、ステータス管理の登録義務化
―レインズ、登録証明書にQRコード表示―
国土交通省は、宅地建物取引業者に対し、レインズへのステータス(取引状況)管理登録を義務化する。既にレインズのシステム上では登録必須となっているが、法的な根拠がなかった。25年1月に予定されているレインズシステムの大規模改修に合わせて、国交省は宅建業法施行規則などを改正し登録を義務付ける。25年1月1日施行。消費者の利益保護のため囲い込み行為を防止するとともに、機能の認知度向上を目指す。
レインズは、4つの指定不動産流通機構が運営する不動産業者間の物件情報交換システム。売買双方の依頼主から仲介手数料を得る両手取引を目的に、客付業者からの問い合わせを断る囲い込み問題がきっかけで、ステータス管理機能は16年1月に導入された。専属専任・専任媒介の物件は、公開中・書面による購入申し込みあり・売主都合で一時紹介停止中の3つから1つ選んで登録する。管理画面は売主もアクセス可能で、依頼物件の取引状況を確認できる。
宅建業者には、売主にレインズへの「登録証明書」を交付する義務がある。登録証明書にはステータス管理画面にアクセスするための説明文が記載されている。国交省は、宅建業法の解釈・運用の考え方(通達)も改正し、ステータス管理機能で最新の状況が確認できることを「依頼者に対して分かりやすく説明を行うことが望ましい」と明記する。登録証明書をただ交付するだけでなく、売主にステータス管理機能を知ってもらい、実効性を確保するのが目的だ。ステータスが事実と異なる場合は、指示処分の対象になる。
売主へのステータス管理機能の認知度向上には、全国の指定流通機構も取り組む。25年1月から、レインズの登録証明書の内容を更新。登録証明書下部のステータス管理機能の説明部分にQRコードを追加し、売主が確認画面にアクセスしやすくする。
―4レインズの入力必須項目、統一へ―
25年1月のレインズの大規模なシステム改修では、宅建業者の入力必須項目が大幅に増える。売買物件の登録・変更・更新で、最大28項目が新たに必須化される予定だ。このシステム改修により、一部ばらつきのあった入力必須項目が全国4レインズ(東日本・中部・近畿・西日本)で揃うことになる。
必須項目として25年1月から追加される主なものは、▽所在地3(番地・号。土地・戸建て・マンション)▽部屋番号(マンション)▽築年月(戸建て・マンション)▽媒介契約年月日(土地・戸建て・マンション)▽土地権利(戸建て・マンション)▽都市計画(土地・戸建て)▽用途地域(土地・戸建て・マンション)▽建蔽率・容積率(土地・戸建て)▽管理費・修繕積立金・管理形態(マンション)─など。
レインズの入力項目は、約500項目に及ぶ。売買・賃貸それぞれ約250項目。このうち必須項目は、不動産流通推進センターが管理する標準仕様書で規定されている。国が規定したものではなく、同センターと不動産業界団体、全国のレインズが中心となって検討し規定している。新たな必須項目は、21年度に宅建業者にアンケートを行ったうえで、業者の入力負担と重要度のバランスをみて決定された。買主への情報提供を強化し、流通活性化につなげる考えだ。
現在の必須項目は、①物件種別②物件種目③面積④価格⑤所在地1(市区町村)⑥所在地2(町名)⑦所在地3(番地・号)※東日本・近畿レインズは必須化済み⑧部屋番号(マンション)※同⑨取引態様⑩間取タイプ⑪間取部屋数⑫取引状況(ステータス管理)。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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