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2024年08月06日

報酬の額や標識、デジタル掲示を解禁

―国交省が解釈改正、標識は規定サイズで―


 宅地建物取引業者に掲示が義務付けられている「報酬の額」と「標識」に、デジタルサイネージなどICT機器を活用した掲示が解禁された。国土交通省は7月、宅建業法の「解釈・運用の考え方」を改正し、デジタル表示を行う場合の要件を定めた。

 宅建業者は、事務所ごとに、見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示する義務がある。免許証の番号や有効期間などを記した標識の掲示も義務付けられている。標識は事務所のほか、案内所(モデルルームなど)、一団の宅地建物の分譲現地などにも掲示することが必要。

 報酬の額をデジタルサイネージなどを活用して表示する場合、①宅建業者の営業時間内その他公衆が必要な時に確認できる②デジタルサイネージ等で確認することができる旨の表示が常時分かりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない)―の要件を満たせば、掲示義務を果たすものとして取り扱われる。

 標識をデジタル掲示する場合も、報酬の額の①と②の要件を満たすことが必要。標識は、報酬の額より掲示が必要な場所が多い。標識のうち、一団の宅地建物を分譲する現地に掲示するものには、宅建業者の営業時間内のみならず営業時間外でも標識を確認することができるよう、「人感センサーや画面タッチで標識が表示できるものであること」が要件に加わる。

 サイズに規定がある標識は、デジタル表示でも守る必要がある。例えば事務所の標識は、縦30cm以上×横35cm以上の大きさが必要。小型のタブレットは標識の掲示に適さない。この内容を定めた「解釈・運用の考え方」は24年7月1日施行。

本記事の無断転載を禁ずる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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