不動産ニュース
市況や業界動向、不動産投資などの不動産に関する
最新のニュースをお届けいたします。
市況や業界動向、不動産投資などの不動産に関する最新のニュースをお届けいたします。
報酬の額や標識、デジタル掲示を解禁
―国交省が解釈改正、標識は規定サイズで―
宅地建物取引業者に掲示が義務付けられている「報酬の額」と「標識」に、デジタルサイネージなどICT機器を活用した掲示が解禁された。国土交通省は7月、宅建業法の「解釈・運用の考え方」を改正し、デジタル表示を行う場合の要件を定めた。
宅建業者は、事務所ごとに、見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示する義務がある。免許証の番号や有効期間などを記した標識の掲示も義務付けられている。標識は事務所のほか、案内所(モデルルームなど)、一団の宅地建物の分譲現地などにも掲示することが必要。
報酬の額をデジタルサイネージなどを活用して表示する場合、①宅建業者の営業時間内その他公衆が必要な時に確認できる②デジタルサイネージ等で確認することができる旨の表示が常時分かりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない)―の要件を満たせば、掲示義務を果たすものとして取り扱われる。
標識をデジタル掲示する場合も、報酬の額の①と②の要件を満たすことが必要。標識は、報酬の額より掲示が必要な場所が多い。標識のうち、一団の宅地建物を分譲する現地に掲示するものには、宅建業者の営業時間内のみならず営業時間外でも標識を確認することができるよう、「人感センサーや画面タッチで標識が表示できるものであること」が要件に加わる。
サイズに規定がある標識は、デジタル表示でも守る必要がある。例えば事務所の標識は、縦30cm以上×横35cm以上の大きさが必要。小型のタブレットは標識の掲示に適さない。この内容を定めた「解釈・運用の考え方」は24年7月1日施行。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)

-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -
お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持って担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国199営業センター -
全国に広がる199営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2025年4月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -
自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。

-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -
お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持ってご担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国199営業センター -
全国に広がる199営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2025年4月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -
自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。
お気軽にご相談ください。
住み替えを検討している
税金や費用を知りたい
忙しい方はこちらから
相続・空き地・空き家相談
売却・賃貸どちらが良い?
収益物件を組み替えたい
バックナンバー
市況・動向
- 不動産ニュース
- 不動産コラム
