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2024年08月26日

住宅ローン減税、特例の1年延長を要望

―国交省、新築の床面積要件「40㎡」も―


 国土交通省は、子育て世帯と若者夫婦世帯に対する住宅ローン減税の優遇特例を1年間延長するよう、月内に公表する25年度税制改正要望に盛り込む。24年度税制改正で、子育て・若者夫婦世帯に限り、借入限度額の要件を原則より優遇し最大5,000万円とする特例が設けられていた。特例の期限が24年12月末で切れることから、25年分も維持されるよう求める。

 住宅ローン減税は、住宅ローンを借りて住宅を取得したり、増改築をしたりする場合に、年末ローン残高の0.7%を所得税や住民税の税額から最大13年間控除する制度。住宅の取得では、住宅の省エネ性能が高いほど減税額も高くなる仕組みだ。

 24年度税制改正で、対象となる借入限度額の引下げが実施された。23年入居までの借入限度額は、最高の長期優良住宅・低炭素住宅の場合で5,000万円だったが、24年入居分からは4,500万円になった。また、省エネ基準に満たない住宅を制度の適用から外した。原則の借入限度額が縮減される一方、子育て世帯・若者夫婦世帯は優遇し、借入限度額を23年分までと同額とする特例が創設された。特例は24年末で期限が切れる。24年度与党税制改正大綱では、「25年度税制改正で24年と同様の方向性で検討」と明記された。国交省は、与党大綱の内容を踏まえて、25年度税制改正要望に特例の1年間延長を盛り込む。

 新築住宅の場合の床面積要件についても、国交省は1年間の延長を要望していく考えだ。床面積要件は原則50㎡。24年末までに建築確認を受けた新築住宅は40㎡に緩和される特例があり、24年末で期限が切れる。24年度与党大綱ではこちらも「24年と同様の方向性で検討」とされており、国交省は継続を求める。

本記事の無断転載を禁ずる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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