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税制改正大綱、子育て世帯向け住宅ローン減税を延長
政府与党は20日、「令和7年度税制改正大綱」を決定した。住宅ローン減税については、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する特例措置を延長。長期優良住宅や省エネ基準適合住宅を新築・買取再販によって取得する場合の借入限度額を維持する。新築住宅・買取再販住宅等の借入限度額は長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円。床面積要件についての緩和措置(40平方メートル)も1年延長する。
また、既存住宅を一定の子育て対応リフォームを行なった場合には、標準的な工事費用相当額の10%を所得税から控除できるようにする。
老朽化マンション対策では、マンション建替え円滑化法の改正を前提として、マンション除却組合を公益法人等とみなして収益事業以外に係る事業所税を非課税とする。マンションの敷地売却組合への改組や、敷地分割組合の業務範囲を見直し後にも、同様の措置を講じる。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行なったマンションに係る軽減措置についても適用期限を2年間延長する。
このほか、特例事業者が不動産特定共同事業契約によって不動産を取得した場合の登録免許税の軽減措置を2年延長。建築までの期間要件を緩和したほか、建て替えや特定増築する場合の築年数要件を10年から15年に延長。所有者不明土地を地域福利増進事業に活用した場合の固定資産税・都市計画税の特例措置を2年延長するなどした。
(提供:不動産流通研究所「R.E.port」(https://www.re-port.net/))

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