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登記名義人の住所変更、登記官が代行
―法務省、義務化に先立ち検索情報受付―
不動産の所有権の登記名義人が引っ越した場合などに行う「住所等変更登記の申請」が、26年4月1日から義務化される。所有者不明土地の発生を防ぐための不動産登記法改正の一環。怠ると5万円の過料の罰則がある。法務省は義務化の負担軽減のため、あらかじめ提出された「検索用情報」を活用して、本人に代わり登記官が住所等変更登記を行う制度も導入する。義務化・登記官による住所等変更登記の開始に先立ち、25年4月21日から、検索用情報の受付を始める。
25年4月21日以降、登記申請の際などに、法務局に氏名・住所・氏名フリガナ・生年月日の4つの情報を検索用情報として提出できるようになる。登記官は、不動産登記システムに登録された検索用情報を用いて、住民基本台帳ネットワークシステムに照会。登記名義人の住所等が変わっていれば、登記名義人に確認を取り、登記官が職権で住所等変更登記を行う。照会は定期的に行う予定だが、頻度は現在検討中。登記名義人は、検索用情報を提出しておけば、住所等変更登記の申請を行わなくてもよくなる。登記官による住所等変更登記に登録免許税はかからない(無料)。登記名義人が法人の場合でも同様の制度を導入する。
住所等変更登記は、現在は義務ではないため放置されがちで、所有者不明土地の発生原因のひとつとされている。26年4月1日より前の住所変更等も義務化の対象とし、その場合は28年3月31日までに住所等変更登記の申請を行う。
24年9月に法務省が行った調査では、住所等変更登記の義務化を「聞いたことがある」と答えた人は約31%だった。法務省は制度の国民への認知度向上を課題と考え、今後周知に注力する。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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