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賃貸オーナーのトラブル経験割合が減少
―国交省、賃貸管理業法の施行効果を検証―
国土交通省は、賃貸住宅管理業法(21年6月15日全面施行)の施行状況と、その後の効果をまとめた。同法に基づき賃貸住宅管理業者として登録している業者の数は、24年末時点で9,786件となった。賃貸住宅のオーナー・サブリース業者間およびオーナー・管理業者間のトラブルが、法施行後減少していることも分かった。
賃貸管理業法は、賃貸管理業者に対して営業所ごとに、「業務管理者」の資格者を配置するよう義務付けている。業務管理者の有資格者数は24年末時点で10万1,584名となった。業務資格者になるためには3つのルートがある。国交省は業務資格者に登録が完了した人の、ルート別の人数も調べた。①21年度以降の新たな賃貸不動産経営管理士試験に合格し2年以上の実務経験がある者=1万8,156名②かつての賃貸不動産経営管理士の資格を持ち、移行講習を修了した者=6万7,462名③宅地建物取引士で指定講習を修了後、2年以上の実務経験がある者=1万5,957名。
法施行後、オーナー・サブリース業者間のトラブル経験割合は、施行前の19年度は47.1%だったのに対し、施行後の23年度は20.6%に低下した。オーナー・管理業者間のトラブル経験割合も、施行前45.9%から施行後23.6%に低下。法施行で業界内のトラブル全体の発生割合が低下している効果が確認された。
一方で、トラブルがあるオーナーへの調査を行ったところ、サブリース業者間では、家賃の見直しや修繕費用の負担をめぐりトラブルが起きやすい傾向。管理業者間では、管理業者の対応業務の範囲が不明であることや、契約更新時に管理業者から入居者への説明・対応が不十分なためにトラブルが起きる傾向にある。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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