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国交省、自治体の空き地条例を初調査
―行政代執行のポイント指針に盛り込む―
国土交通省は、全国の自治体の条例のうち、「空き地」に関する条例は198条例あることを把握した。国が空き地の条例を網羅的に調査するのは初めて。調査結果は3月中にもまとめる自治体向け指針「空き地の適正管理及び利活用に関するガイドライン」に盛り込む方針だ。
指針は自治体に空き地の適正管理と利活用を促すことを目的に策定する。17日の土地政策研究会で、指針案が示された。「空き地」や「管理不全空き地」の定義を定めた法律はまだない。198条例のうち、139条例が空き地の定義を「現に使用されていない土地」(工作物等が置かれていない土地等と規定している例あり)としていた。「管理不全空き地」の管理不全状態の定義は、条例ごとにさまざまだが、概ね害虫の発生、不法投棄、交通障害、火災(放火)の危険、犯罪の温床など、周辺に悪影響を及ぼす態様を列挙している条例が多数だった。
193条例が土地所有者の管理の責務に関する規定を設けていた。一方で、管理不全状態を行政が自ら解消し費用を所有者に請求する措置の行政代執行は、確実に問題の解消につながるものだが、規定する条例は一部にとどまる。指針案のなかで国交省は、行政代執行について判例などを踏まえ法的整理を行い、運用のポイントを解説している。
世帯が保有する空き地の面積は、08年632k㎡から18年には1,364k㎡に増えた。国交省は、空き地の利活用と継続的管理を実現するため、「管理」の概念を国土・土地利用の法体系に明確に位置付けることを目指している。25年度も同研究会を継続し、所有者責務や関連法の改正などについて議論していく方針。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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