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改正建築物省エネ法、きょう全面施行
―省エネ基準適合、確認申請手続き変わる―
改正建築物省エネ法が4月1日に全面施行され、全ての新築住宅に対し省エネ基準への適合が義務付けられた。省エネ基準適合義務化に合わせて、木造住宅の建築確認手続きにも見直しが入る。これまで「4号建築物」とされていた木造2階建て住宅と木造平屋住宅は、建て方や延べ面積により「新2号建築物」と「新3号建築物」に分かれた。
一定の断熱性能と一次エネルギー消費基準性能を備えた住宅が省エネ基準適合住宅。建築確認に加え、今後の住宅建築には省エネ基準に適合しているか判定する「省エネ適判」も必要になる。省エネ適判は専門機関が行い、原則14日以内に結果が通知される。国土交通省によると、3月末時点で住宅の着工には「駆け込みなど建築物省エネ法の改正の影響はみられない」としている。
23年度時点で住宅全体の省エネ基準適合率は89.9%だった。国交省は、現行の省エネ基準を30年度までにZEH水準まで引き上げる予定。省エネ基準を上回るZEH水準の適合率は46.1%となっている。今後、住宅に求められる省エネ性能は更に高まる。
住宅の省エネ基準適合に伴い、木造戸建ては建築確認を要する対象や手続きに変更がある。従来の4号建築物は、4月1日から「新2号建築物」(木造2階建てと延べ面積200㎡超の木造平屋)と「新3号建築物」(延べ面積200㎡以下の木造平屋)に分かれる。新2号は、建築確認の際に必要な書類は、確認申請書・図書に加え、構造関係規定図書、省エネ関連図書の提出も新たに必要になる。また、新2号は、新築だけでなく大規模なリフォームも建築確認が必要になる。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)
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