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管理業者管理者方式の標準契約書策定へ
―国土交通省、理事会方式も工事発注に透明性―
国土交通省は、管理組合に代わりマンション管理業者が管理者となる「管理業者管理者方式」を採用するマンション向けに、管理組合と管理業者が交わす契約書のひな型(マンション標準管理者事務委託契約書)を新たに策定する。従来の理事会方式にも、工事などの発注プロセスに透明性を持たせる方針で、関連の指針も改正する。
改正マンション管理適正化法に対応する動き。改正法は、26年4月1日の改正法施行日以降に同方式の契約を新たに締結(新築含む)・更新する場合、管理者事務の受託契約で、管理業者に対し重要事項説明と書面交付を義務付けた。同方式の適正な運営を目指す改正。利益相反対策として、管理業者の関連会社への発注を含む自己取引を行う場合、金額の多寡にかかわらず区分所有者に事前説明を行うことも義務化した。
法改正はされたが新たな手法である同方式を想定した標準的な契約書(ひな型)は存在しない。国交省はこのほど有識者検討会を設置。11月公表を目指し、たたき台を示して議論を始めた。たたき台によると、ひな型には、自社および関連会社との取引には、区分所有者への事前説明と総会承認が必要な旨を盛り込む。契約書の別紙に関連会社の一覧も添付する。管理組合以外から役務の提供を伴わない金銭等は受け取らない旨も規定する。
理事会方式も法改正に対応させる。理事会方式の管理業者やその関連会社が工事などを受注する場合や、施工会社の選定に関与する場合は、工事費用の内訳や積算根拠を区分所有者に説明するようにする。管理組合と管理業者との管理委託契約書の指針「マンション標準管理委託契約書」を改正して、規定を盛り込む。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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