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住宅金融支援機構、新・家賃債務保証保険を開始
―改正住宅SN法が施行、従来商品を拡充―
住宅金融支援機構は、10月1日に家賃債務保証保険制度を拡充する。同日施行の改正住宅セーフティネット法(SN法)により、住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国が認定する「認定家賃債務保証業者制度」が始まる。これに合わせて、認定を受けた家賃債務保証業者向けの保険商品を新たに設ける。
新たな保険商品名は「住宅確保要配慮者家賃債務保証保険」。機構が従来提供していた家賃債務保証保険制度の付保対象に、法改正により導入される認定住宅(居住サポート住宅。入居者の見守りや福祉サービスへのつなぎがある住宅)と、一般の賃貸住宅を加えた。保険対象範囲に、家賃債務に加え、残置物撤去費用や特殊清掃費用を含む「原状回復費用」も追加した。認定住宅を対象住宅にする場合は、保険割合を原則の7割から9割に引き上げる。
認定住宅を対象にする場合で、かつ保険対象範囲が家賃債務+原状回復費用の場合、保険金限度額は当初月額家賃の18カ月分×9割。保険料(支払いは当初の1回のみ)は当初月額家賃の35%、認定住宅を対象とする場合かつ保険対象範囲が家賃債務のみの場合は、保険金限度額は当初月額家賃の12カ月分×9割。保険料は当初月額家賃の30%。
対象住宅の限定無し(一般の賃貸住宅、認定住宅、セーフティネット登録住宅で利用可)の場合は、保険割合は7割。家賃債務+原状回復費用の場合は保険金限度額は当初月額家賃の18カ月分×7割、保険料は当初月額家賃の30%。家賃債務のみの場合は保険金限度額は当初月額家賃12カ月分×7割、保険料は当初月額家賃の25%。
全タイプで支払われる保険金は上限100万円。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)

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