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税制改正大綱決定、ローン減税5年延長
―新築マンション短期売買に必要な税制措置の文言―
19日、与党税制改正大綱が決定した。年内で期限が切れる住宅ローン減税は、制度を5年延長し、既存住宅の借入限度額や控除期間などを拡充することが決まった。投資用不動産の評価方法の見直しや、非居住者が支払う仲介手数料への消費税課税なども決定した。また、大綱冒頭の「基本的考え方」に、新築マンションの短期売買に今後必要な税制上の措置を講じることが明記された。
住宅ローン減税は、26年入居分から既存住宅の借入限度額を、現行の最大3,000万円から4,500万円へ引き上げる。控除期間も新築・既存をそろえ13年とした(既存住宅のその他住宅は10年)。床面積要件は現行の50㎡以上から40㎡以上に引き下げる。ただし所得1,000万円超の人と、子育て世帯等の借入限度額の上乗せ措置利用者は50㎡以上に据え置く。災害レッドゾーンに立地する新築は28年入居分から対象外。省エネ基準適合住宅への支援は27年末までとなった。
新築住宅の固定資産税の税額減額措置は5年延長となったが、床面積要件が「40㎡以上~240㎡以下」に見直される(現行50㎡以上~280㎡以下)。ただし東京都特別区の特定都市再生緊急整備地域は、下限を「50㎡以上」に据え置く。低未利用地の100万円特別控除特例は3年延長。マンション建替え事業の税優遇特例が、老朽化マンションの新たな再生手法(26年4月施行の法改正で措置)にも対象が広がった。
大綱の「基本的考え方」には「不動産価格高騰への対応(新築マンションの短期売買)」の項目が盛り込まれた。民間で対策が講じられ始めたことに触れつつ「様々な観点を考慮しながら、税制上の措置を含め必要な措置を講ずる」と、27年度以降を見据えた。
本記事の無断転載を禁ずる。
(提供:日刊不動産経済通信)
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