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2026年01月07日

税制改正大綱の閣議決定受け概要を公表

―国土交通省、住宅関連税制は延長・拡充へ―


 12月26日に26年度税制改正大綱が閣議決定されたことを受け、国土交通省は、26年からの住宅関連税制の概要を公表した。住宅ローン減税は、制度を5年間延長する(26年1月1日~30年12月31日までの入居に適用)。これまで優遇内容で新築に差を付けられていた既存住宅を拡充し、コンパクトな住宅も支援できるよう床面積要件も引き下げる。危険なエリアへの住宅立地を対象外とする立地要件の創設なども盛り込まれた。

 減税対象となる借入限度額は、新築と同様に既存住宅にも省エネ性能に応じた段階を設ける。長期優良住宅・低炭素住宅の借入限度額は新築4,500万円(子育て世帯等は5,000万円)、既存3,500万円(4,500万円)。ZEH水準省エネ住宅は新築・既存とも3,500万円(4,500万円)。省エネ基準適合住宅は、新築・既存とも2,000万円(3,000万円)。ただし28年以降に建築確認を受ける新築の省エネ基準適合住宅は、支援の対象外とする。控除期間も新築と既存を13年でそろえる(既存の省エネ基準適合住宅のみ10年)。買取再販住宅は新築と同水準。

 床面積要件を40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する。ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び借入限度額の子育て世帯等の上乗せ措置利用者は50㎡以上。土砂災害等の災害レッドゾーンの新築住宅は対象外とする立地要件を創設し、28年以降入居分から適用する。

 このほかの住宅税制は★◎新築住宅の固定資産税の減額措置(5年延長)★既存住宅のリフォーム特例(延長、所得税3年・固定資産税5年)◎居住用財産の買換え特例(2年延長)─など。★は床面積要件を40㎡に緩和する。◎には立地要件を追加する。

本記事の無断転載を禁ずる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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