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既存不適格建築物/きぞんふてきかくけんちくぶつ

不動産用語辞典不動産用語辞典

既存不適格建築物/きぞんふてきかくけんちくぶつ

「現行の建築基準法・都市計画法等の法令に違反している建築物であっても、法令および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。
このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。
但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な建築物への建て替えが必要となります。


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